理学療法士の山神です 😛
今まで整形外科でリハビリをしていて
かなりの回数聞かれた質問が今日のタイトルです。
特に以前に整体や接骨院に通われていた患者さんからすると
素朴な疑問としてありますよね。
違いはあります
ただ、はっきりとした違いがある点とあいまいな点とがあります。
今回ははっきりとした違いのある『法律編』です。
(あんまり面白くなさそうですね~…) 😥
『何年か病院で技術を身につけたら自分で開業したらいいね』
これもまた患者さんにけっこう言われてきたことです。
でもその時には
『いや、僕らの資格では開業はできないんですよ』
と答えます。
正確に言うと理学療法士は『理学療法士』を名乗っては開業できないんです 😕
これは法律で規定されています。
理学療法業務としては『医師の指示の下』に行うと書いてあるので
医師の指示がないところでは『理学療法士』として働けないんです。
(介護予防の事業等で一部例外はあります)
これは、同じ国家資格でも開業できる『あん摩マッサージ指圧師』、
『はり師』『きゅう師』、接骨(整骨)院を開ける『柔道整復師』との大きな違いです
そして、理学療法士が『自分で開業したい!!』と思ったら
当然、保険診療は行えませんし、
肩書きとしては法律的に許されている他の名前をつけざるを得ません
ちなみにその時には『整体師』と名乗ることも可能です。
「ん?『整体師』って国家資格じゃないの?」
と思った方もいるかもしれません。
『整体師』は国家資格ではないのである意味誰でも名乗れるんです。
当然、何の勉強もせず『整体師』を名乗る人はいないと思いますが…。
『じゃあ、やってることはそれぞれ違うの?』
という質問が出てくると思います。
(…というかそっちの方が先に知りたいテーマでしたよね 😉 )
それはまた次回にお伝えできたらと思います。
最後まで読んで下さってありがとうございました!! 😛